信じられません。ほんとうに浄化槽法はこうして定められたのでしょうか?
昭和53年、浄化槽対策議員連盟が発足。当初は政府提案ですすめられていたようですが、浄化槽行政は関係省庁の権限が多岐にわたり複雑に係わっており、関係省庁により実現することは困難と見られたため、国会議員による立法化となった。しかし、一方で浄化槽関係業界は各業界に関係する部分では利害が絡み合っていたようです。
管工事業界からは浄化槽設備士制度の制定に反対する主張があり、清掃業界からは浄化槽の保守点検業の登録に反対する主張があり、おまけに清掃業界から浄化槽の清掃回数の義務付けを法律に明記する主張があったそうです。
つまり浄化槽の清掃回数の義務付けを作ったのは清掃業界の主張によるもの??いずれにしても、清掃回数の義務付けの根拠を明確に説明できなければ消費者は納得しませんし、信用も得られないと思っています。
『竹炭工房の管理人が何を言う』と思われるかもしれませんが、そもそも『浄化槽の本質』は排水をきれいにすること、排水環境の衛生管理をしっかりすること、私たちの水環境を守ること・・・であることを忘れてはいけないと私は思っています。だからこそ維持管理が重要ですし、そのために保守点検業の登録について法律ができたのではないでしょうか。
弊社のサントルDは、浄化槽の維持管理に効果を発揮します。浄化槽の消臭、浄化槽の虫退治、浄化槽の汚泥減量、すべて浄化槽の維持管理を向上させるための効果です。現在95%以上のリピート率を維持している商品です。
大分県のトライアル発注制度新商品の認定も受けています。
今後も本製品の趣旨をご理解いただけるよう普及に努めるとともに、揺るぎない品質を保ってゆきたいと思います。